1949-10-17 第5回国会 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第12号
参議院全國選出議員の選挙事務は、全國選挙管理委員会において管理することとし、現行の全國選出議員選挙管理委員会を廃止する。 第二は、選挙権及び被選挙権の範囲を拡張したこと。すなわち地方議員及び長の選挙権については、從來の六箇月の居住要件を三箇月に短縮し、準禁治産者及び選挙犯罪以外の犯罪による刑の執行猶予中の者にも選挙権を與える。 次に選挙人名簿のことでございます。
参議院全國選出議員の選挙事務は、全國選挙管理委員会において管理することとし、現行の全國選出議員選挙管理委員会を廃止する。 第二は、選挙権及び被選挙権の範囲を拡張したこと。すなわち地方議員及び長の選挙権については、從來の六箇月の居住要件を三箇月に短縮し、準禁治産者及び選挙犯罪以外の犯罪による刑の執行猶予中の者にも選挙権を與える。 次に選挙人名簿のことでございます。
○法制局参事(菊井三郎君) これは現在の参議院議員選挙法の十五條から十九條を削除するということでありまして、現在参議院議員選挙法の第十三條から第十九條までは、全國選出議員選挙管理委員会に関する規定があるわけでありまして、十三條、十四條をこの案の通り改めますならば、十五條から十九條までは必要がなくなるというようなことで、これは削除したら如何かと、こういうような考えておるわけであります。
○鈴木直人君 これを見ますと、相当議論になる点もあるわけでありますが、第一は、會て私が申上げて、岡本愛祐君なども確信を持つておられることでありますし、又全國選出議員選挙管理委員会の委員長も、廃した方がいいということをこの前も言われておりますし、実際的のことを考えて見ても、廃すればいいと私は考えて、確信しておるのです。
○法制局参事(菊井三郎君) 第三、本法中 (一) 「全國選出議員選挙管理委員会」を「全國選挙管理委員会」に改める。 (二) 「都議会議員選挙管理委員会及び道府縣会議員選挙管理委員会」を「都道府縣の選挙管理委員会」に、「市町村会議員選挙管理委員会」を「市町村の選挙管理委員会」に、「都議会議員選挙管理委員会又は道府縣会議員選挙管理委員会」を「都道府縣の選挙管理委員会」に改める。
第一に、全國選出議員選挙管理委員会を廃めるということは誠に結構だが、これは現在の全國選挙管理委員会とどういう関連性を持つて來たかという過去の過程をちよつとお話して頂きたいのですが、吉岡局長に一つお聞きしたと思つております。
私はこの第一はこの通り、つまり全國選出議員選挙管理委員会というものは、屋上屋ですから、この件につきまして、この議案の通り一つ廃止して、一つだけをやるということに賛成です。
三十四ページに書いてございますが、御承知の通り、衆議院議員の選挙につきましては、その管理者は都道府県の選挙管理委員会、参議院議員の選挙につきましては全國選出と地方選出にわかれまして、全國選出議員選挙管理委員会と、都道府県の選挙管理委員会がこれに当る。こういうことになつております。
○説明員(吉岡惠一君) 今全國選挙管理委員会の予算の独立或いは人事、全國選出議員選挙管理委員会をどうするかというような、全國選挙管理委員会としての意見、この全國選出議員の選挙管理委員会の予算をどう扱つたらいいかというお話につきましては、只今鈴木委員のお話に線に大体賛成であります。
その(一)の問題につきましては、現在参議院議員選挙法の中におきまして、全國選出議員選挙管理委員会に関する規定があるのでありますが、この全國選出議員選挙管理委員会というものは、現在政府の方に設けられました全國選挙管理委員会というものができ上る前に設けられた機関なのでありまして、現在全國選挙管理委員会が設けられておる場合におきまして、尚且つこういう選挙を管理する機関を置いて置く必要があるかどうか、こういう
○小川友三君 この(一)の全國選出議員選挙管理委員会をどうするかという問題ですが、これは全國選出議員選挙管理委員会というものの使命が非常に大きいと思うのでありまして、この委員会は勿論存置して置いて、そうして平素この選挙の必要なゆえんを有権者大衆に知らせて行くという活動をして貰う、そうした動きをするために置いて、これは存置すべきだと、こう思います。
(一) 全國選出議員選挙管理委員会をどうするか。 (二) 予算については教育委員会のように予算の独立を認めるかどうか。 (三) 人事に関する権限についてはどうするか。独立の事務局を設置するかどうか。 (四) 選挙管理費用の支出の監督をどうするか。 九、選挙管理費用について (一) 國の負担する選挙管理費用の配分について一定の基準を設ける必要があるかどうか。
滯在雜費及び祕書の手当に関 する件 ○社会保障制度審議会委員に関する件 ○國宝及び重要美術品に関する一般調 査承認要求の件 ○國家公務員制度に関する一般調査承 認要求の件 ○施政方針演説並びに提出見込の法律 案に関する件 ○副議長の選挙に関する件 ○松本前副議長の追放問題に関する緊 急質問の件 ○自由討議に関する件 ○前副議長に対する謝辞及び新副議長 に対する祝辞の件 ○参議院全國選出議員選挙管理委員
○参事(寺光忠君) 参議院全國選出議員選挙管理委員十名の中、土橋一吉君ですか、無所属懇談会から御推薦になりました方が、今度代議士になられまして、この委員を辞任せられておりますので、その後任を御選定願いたいのです。それで、普通はやはり無所属懇談会に当るようでございますから、無所属懇談会の方でお選び願つて、適当の時期に議場で議長指名するということにお諮り願いたいと思います。
参議院全國選出議員選挙管理委員会又は都道府縣若しくは市町村の選挙管理委員会は、この法律の執行に関し必要があると認めるときは、政治團体、協会その他の国体又は公職の候補者その他関係人に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。 以上読み上げましたのが修正案であります。以下、修正の理由を簡単に説明申上げます。 先ず第一に題名を政治資金規正公開法と改める理由を申上げます。
第二項「参議院全國選出議員選挙管理委員会又は都道府縣若しくは市町村の選挙管理委員会は、この法律の執行に関し必要があると認めるときは、政治團体、協会その他の團体又は公職の候補者その他関係人に対し報告又は資料の提出を求めることができる。」
つきましては参議院全國選出議員選挙管理委員に、 白根 竹介君 大谷 正男君 田村 幸策君 池田 清秋君 保々 隆矣君 大濱 信泉君 鷲見兼五郎君 山浦 貫一君 佐佐木吉良君 土橋 一吉君 を指名いたします。 ――――――――――――――――
○鈴木直人君 只今議題となりました参議院全國選出議員選挙管理委員の選挙は、成規の手続を省略して、その指名を議長に一任するの動議を提出いたします。
昭和二十三年三月二十日(土曜日) 午後四時二十八分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第十七号 昭和二十三年三月二十日 午後一時開議 第一 参議院全國選出議員選挙管理委員の選挙 ━━━━━━━━━━━━━
昭和二十三年三月十九日(金曜日) 午後六時十三分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第十六号 昭和二十三年三月十九日 午後三時開議 第一 参議院全國選出議員選挙管理委員の選挙 ━━━━━━━━━━━━━
参議院全國選出議員選挙管理委員の選挙に関する件ですが、これを付議いたします。板野委員から、比率でなく、各派共大体出して貰いたいという意向でございますが、これに対して各派の御意向を伺いたいと思います。
○参事(寺光忠君) 二月二日に内閣総理大臣から、「参議院議員選挙法第十三條第二項に規定する全國選出議員選挙管理委員を同法第十四條第一項の規定により速やかに貴院において選挙せられたい」という通牒が参りましたのでございます。
それから第四條におきましては、從來ありまするところの参議院の全國選出議員選挙管理委員会、それから都道府縣、市町村におきまする所の選挙管理委員会との関聯をいかに考えるかこういう問題でございまするが、これらに対しましては、この全國選挙管理委員会との縦の繋がりを以ちまして、指揮監督するということが第四條の規定となつておる次第でございます。
第三に、職務権限といたしましては、参議院全國選出議員選挙管理委員会、都道府縣または市町村の選挙管理委員会に対し、それぞれの有する事務について、全國選挙管理委員会はこれを指揮監督することを規定しております。 第四は、全國選挙管理委員会の組織に関する事項であります。
尚参議院全國選出議員選挙管理委員会委員の割当は、比率によれば緑風会四名、社会党、民主党、自由党各二名づつとなりますがその割当で御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○衆議院参事(福原忠男君) 御質問の第九條の末項についてでございますが、これはやはり間違いではございませんので、参議院議員選挙法第十六條から第十九條までの全國選出議員選挙管理委員会の規定を準用しておりますのはこの審査法がかなり短く、何と申しましようか、余り長くなることを避けるために、今の参議院の全國選出選挙管理委員会の規定の中から、例えば十六條と申しますのは、委員長を選任するという規定、それから委員長
尚この管理委員会に関しましては、参議院議員選挙法の全國選出議員選挙管理委員会の規定を準用することにいたしました。 第十條は審査管理委員会の権限を書いたものでございます。全國に一個の國民審査管理委員会を設けたわけでございます。現実の審査の事務は都道府縣の選挙管理委員会がいたしますことになりますが、それに対する指揮監督が是非とも必要となるので、その点を明定した次第でございます。
○北條秀一君 参議院全國選出議員選挙管理委員の選挙につきましては、成規の手続を省略して、議長において指名せられんことの動議を提出いたします。
つきましては、議長において選定いたしました参議院全國選出議員選挙管理委員の氏名を参事をして朗読いたさせます。 〔内田参事朗読〕 参議院全國選出議員選挙管理委員 玉屋 喜章君 柴田 政次君 尾崎 行輝君 阿竹齋次郎君 金子 洋文君 矢野 酉雄君 堀 眞琴君 伊東 隆治君 小野 哲君 西郷吉之助君